
格安料金の当事務所よりさらに安く受託している社会保険労務士事務所もありますが、
サービス内容の中に書類の作成のみで届出をしない又は顧問契約が条件など格安の理由が小さく表示されています。
安心して、お任せください。
こんな状況ではありませんか?
- 社会保険の加入を検討しているが、遡って加入しなければならならないのでは?と不安である。
- 忙しくて、社会保険新規加入の手続きを行う時間がない。
- 役員1人の会社だけど、社会保険に入らなければならないのか?加入要件を知りたい。
- 会社を設立したばかりだけど、どんな保険に入れば良いのかわからない。
- 年金事務所から社会保険未加入に関する「来所要請」の通知書が届いた。
- 従業員から、社会保険に加入してほしいとの要望があった。
- 従業員5人未満の個人事業所だけど、従業員のために社会保険に加入したい。
- 国土交通省が発表した「建設業の社会保険未加入対策」により、平成29年までに社会保険に加入しなければならなくなった。
- ゼネコンや元請事業者から、社会保険未加入のままだと、仕事を発注しないと言われている。
- 社会保険新規加入の手続きを格安でやっているところを探している。
- 社会保険新規加入の手続きを社会保険労務士に委託したいが、顧問契約を進められそうで、問い合わせしづらい。
- 社会保険労務士に社会保険新規加入の手続きを依頼すると、相場で5万円くらいの費用がかかると聞いたので、費用を抑えるためには自分でやるしかない・・・。
- 社会保険料の会社負担分の試算をしてほしい。
国土交通省は、平成29年までに
建設業者の社会保険加入率100%を目指す
と公言しています。
また、厚生労働省は、平成27年度から3年間において、日本年金機構と国税庁が連携して社会保険加入の促進に努めると発表しています。
つまり、今まで社会保険未加入だった事業所は、
近い将来において社会保険に強制的に加入
させられるということです。
社会保険料は、労災保険料や雇用保険料に比べると、会社が負担する保険料は大きいと言えます。
唖然とするその前に!!
従って、給与水準が高い会社や従業員が多い会社が社会保険に加入する場合、会社が負担する社会保険料の金額を見て愕然とするかもしれません。
以前、従業員60名いる社会保険未加入の会社が社会保険料(会社負担分)の試算をしてほしいと依頼してきましたが、その試算額は、
なんと年額3,000万円でした。
今まで、営業費、人件費、接待交際費などに使われていた価値ある3,000万円が、社会保険に加入することで、何ら利益を生まない税金化してしまうのです。
潤沢な資金を保有している会社、又は売り上げが順調で多くの利益を出している会社であれば、想定外の支出があっても問題ないかもしれません。
しかし、順調な会社ばかりではありません。
業績悪化により売り上げが落ち込んでいる会社や資金繰りがうまくいっていない会社も多いことでしょう。
もしそんな会社が社会保険に加入してしまったら、最悪なケースの場合、倒産してしまう会社も出てくると思います。
このまま何ら対策を講じないまま、うちの会社は大丈夫だと思っていると、行政からの指導により強制加入を強いられた場合、会社は悲鳴を上げることになるでしょう。
年金事務所などの役所は、社会保険未加入であっても、今後のことを考えて相談してくる会社には寛大ですが、
調査や指導により社会保険に強制加入させる場合には、容赦しません。
従って、会社が大きくなる前に、行政の指導が入る前に、社会保険に加入した際の人件費の設定、事業計画の見直し、そして社会保険料の節減などの対策を講じ、
計画的に社会保険に加入することをお勧めします。
私たちも、皆様のお役に立てるように、社会保険新規加入に関する手続代行料金を、安心価格でご提供させていただいております。
社会保険労務士に社会保険新規加入の手続きを依頼する場合、通常、40,000円~60,000円の料金を請求されます。
しかし、当事務所は社会保険加入者が10名未満である場合、最安値の20,000円(税抜き)に設定しております。
顧問契約を強要することは絶対にありません。
一度きりのご依頼でも、問題ございません。
なぜ、こんなに料金が安いのか不安になられるかもしれませんが、当事務所は徹底したコストカット、電子申請の導入及び100社を超える社会保険新規加入のお手続きの実績とノウハウがあるため、上記の料金が実現できています。
今すぐこちらからお問合せください!
事前にご相談したい方は電話、メール又は下記のお問合せフォームによりお問合せください。
サービスの違い
目的 | |
---|---|
他社 |
|
自社 |
|
サービスの内容 | |
---|---|
他社 |
|
自社 |
|
料金設定 | |
---|---|
他社 |
|
自社 |
|
アフター・フォロー | |
---|---|
他社 |
|
自社 |
|
最新の情報
-
2020.10.27
協会けんぽ発行の健康保険証の記載事項変更について
-
2020.10.27
年金制度改正法により、日本年金機構による社会保険未適用事業所への立入調査が可能に
-
2020.10.01
雇用保険の失業給付 自己都合退職の給付制限を3カ月から2カ月に短縮
-
2020.10.01
令和2年度 最低賃金の改定