新規加入
建設業のお客様

国土交通省と厚生労働省は、平成29年までに建設業者の社会保険加入率100%を目指すと宣言しています。
詳しくはコチラをご覧ください
https://www.wise-pds.jp/news/2012/news2012092801.htm
つまり、平成29年以降は、社会保険未加入の建設業者に仕事をさせないということになります。
もしかしたら、「平成29年までに社会保険に加入すれば問題ないんでしょう?」と考える下請業者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ゼネコンや大手建設業者などの元請業者は、下請業者にきちんと社会保険に加入させるよう国土交通省より厳しい指導を受けています。
そのため、元請業者は、社会保険に加入していない下請業者に仕事を発注しないなどの厳しい対応を行いつつあります。
せっかく、大きな仕事が決まりそうだったのに、社会保険に加入していなかったため受注できなかったというケースも今後考えられます。
そうならないためにも、社会保険の加入を早急にご検討ください。
(国土交通省より抜粋)
私たちは、皆様のお役に立てるように、社会保険新規加入に関する手続代行料金を、下記の安心価格でご提供させていただいております。
上記の金額は、他の事務所と比較してもかなりの格安料金(おそらく最安値)です。
他の社会保険労務士事務所の料金体系が、労働保険・社会保険新規適用料金を合わせて、8万円~10万円となっておりますので、その金額を考えれば、かなりお得な金額と言えます。
また、お忙しいお客様のために、下記のサービスも行っております。
【オプション】※こちらのサービスは新規加入の際の料金設定となっております。
既に事業所が社会保険に加入している場合は、通常の料金設定となりますので、あらかじめご了承ください。
社会保険料を口座振替にする場合に必要となります。
納付書での支払いを選択される場合は、こちらのお手続きは必要ありません。
社会保険新規加入のお手続きの際に、必ず履歴事項全部証明書の原本(交付後60日以内のもの)が必要となってきます。
忙しくて、法務局に行けない方へのサービスです。
年金手帳を紛失して基礎年金番号が不明な場合、左記の届出書の提出が必要となります。
こちらの届出は、新規適用料金に含まれておりませんので、別途料金が発生します。
外国人が社会保険加入する場合、左記の届出書の提出が必要となります。
こちらの届出は、新規適用料金に含まれておりませんので、別途料金が発生します。
社会保険だけでなく、労働保険の新規加入のお手続きをご依頼いただく場合のサービスです。
こちらも格安料金にて受託させていただきます。
建設業の場合は、手続きが煩雑のため、左記料金に¥20,000が加算されます。
健康保険被保険者証は、手続き後、1週間前後で会社に送られてきます。
しかし、早急に医療機関で受診する予定がある加入者や被扶養者については、
健康保険被保険者証の代用となる健康保険被保険者資格証明書を発行することができます。
新規加入の場合は、発行に2,3日かかる場合がありますが、それでも発行してほしいという方がいる場合にはご対応させて頂きます。
お手続きのやり取りは、全てお電話、メール、ご郵送でのやりとりとなりますが、
お客様の会社にお伺いし、ご相談を受ける場合は、別途料金が発生します。
労使トラブルが起こった際に、会社が泣き寝入りすることがないように、
雇用契約書及び誓約書等の採用書類を今から整備しておきましょう。
雇用契約書の締結をしていない会社は、労使トラブルで裁判になった場合、90%以上の確率で敗訴します。
お手続きはスポットでも受託しておりますが、労務相談は、スポットでは行っておりません。
労務に関して不安がある経営者様やお手続量が多い企業様は、顧問契約をお勧めいたします。
給与計算代行をご依頼いただくと、下記のメリットを感じていただけます。
- 給与担当者が突然辞めても、業務委託していれば給与情報が漏れることなく安心。
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- 間接業務である給与計算に煩わされることなく本来の業務に専念できる。
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お申し込みはコチラより承っております。
事前にご相談したい方は電話、メール又は下記のお問合せフォームによりお問合せください。