被扶養者とは?
健康保険では、本人以外にも扶養家族と認められれば、保険給付が受けられます。
この扶養家族のことを『被扶養者』と呼んでおります。
下記の基準を満たした者が被扶養者として認定されます。
(1) 被扶養者の範囲(別紙参照)
生計維持されていること |
1.直系尊属(父母、祖父母) 2.配偶者(事実婚を含む※1) 3.子、孫 4.弟妹 |
生計維持されていること + 同一世帯であること |
5.1~4以外の3親等の以内の親族※2 6.配偶者(事実婚を含む)の父母および子 7.配偶者(事実婚を含む)の死亡後の父母および子 |
※1 事実婚とは婚姻届を出していない内縁関係のことです。法律上の妻がいて、もう1人の妻がいる重婚関係は原則的に認められません。
ただし、法律上の妻とは、事実上婚姻関係が破綻しており、事実婚の妻と実態的な夫婦関係であると認められる場合には、被扶養者となることも可能です。
※2 弟妹に関しては同居の条件はないが、兄姉に関しては同居の条件が必要となってきます。
※3 後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、被扶養者になることができません。
(2) 生計維持要件
① 対象者の年収が130万円未満※1でかつ被保険者の収入の2分の1であること。もしくは、2分の1は超えていても収入が130万円未満で、被保険者の収入を超えていない場合は、生計の状況を総合的に判断して認定されます。
② 同一世帯ではなく別居の場合、収入が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送りなどの援助の額よりも少ない場合、被扶養者として認定されます。
③ 60歳以上または障害者である場合は、年収が180万円未満であることが要件となります。
④ 夫婦が共働きである場合は、両方が健康保険の被保険者となります。その場合、父母や子などがどちらの被扶養者になるかは、下記の基準によって判断されます。
Ⅰ 年収の多いほう
Ⅱ 夫婦の年収が同程度なら、届出により主として生計を維持する人
※1 「年収が130万円未満」とは、過去1年間の収入が130万円未満であるということではなく、将来に向かって130万円未満であるとういうことです。つまり、扶養の認定の際に、1日の収入が3,612円以上または1ヶ月の収入が10万8,334円以上の場合は、被扶養者にはなれません。また、雇用保険の失業手当をもらっている場合、基本手当日額が3,612円以上であるときは、被扶養者にはなれません。ただし、給付制限期間中(原則3ヶ月間)で失業保険がもらえない期間については、被扶養者になることができます。
被扶養者の範囲図
*数字は親等級を表わします。
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